弁護士加藤英典のブログ

埼玉県所沢市の弁護士のブログです。

埼玉県で自転車保険加入が義務化

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」

埼玉県では2018年4月1日に「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車保険に加入することが義務付けられます。
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行) - 埼玉県

誰に加入義務があるのか?

加入義務が課されるのは、自転車利用者、すなわち埼玉県内で自転車を利用する者です(同条例11条、1条)。埼玉県民ではありません。例えば、東京都内在住の人が休日にロードバイクで遠出をして埼玉県内を走行するときにも加入義務があります。
自転車利用者が未成年者の場合、自転車利用者本人ではなくその保護者に加入義務があります(同条例12条)。「未成年者」ですから、18歳の社会人が通勤で自転車を利用している場合でも、自転車利用者本人ではなく、その保護者に加入義務があります。

子どもの自転車はどうなる?

小さいお子さんの親からすると「子どもが何歳から加入すればよいのか?」と疑問をお持ちかもしれません。
条例では「自転車」は、道路交通法の定義に従うことになっており(同条例第1条)、道路交通法では「小児用の車」は「自転車」ではないと定義されています(道路交通法第2条第1項第11の2号)。「小児用の車」は、ベビーカー、小児用三輪車、小児用自転車等と解釈されているようです。
具体的な線引きが難しいこともあるでしょうが、小学生が乗るような自転車であれば、「自転車」に該当し、加入義務があると考えた方がよいでしょう。

違反するとどうなる?

条例に違反しても、罰則はありません。自転車保険に加入していなくても、それ自体で何らかの不利益を受けることはありません。