弁護士加藤英典のブログ

埼玉県所沢市の弁護士のブログです。

有罪率99.9%?

「99.9 刑事専門弁護士」

17日からTBSでドラマ「99.9 刑事専門弁護士」が始まりました。同業者の間でも話題になっています。
www.tbs.co.jp
私も第1話を視聴しましたが、日本のテレビドラマにしてはめずらしく尋問のシーン等がしっかりと作られているのに感心しました。著名な高野隆弁護士らが取材協力をなさっていると視聴後に知り、納得しました。

有罪率99.9%?

ちょっと気になっているのが、この番組のタイトルです。タイトルの「99.9」は、日本の刑事裁判の有罪率の高さを示しています。この数字からは、日本の刑事裁判では、弁護人の主張がほとんど認められないようにも見えます。作中でも、自分は犯人ではないと供述するクライアントが起訴され、事務所内で弁護方針をめぐって議論をする中で、有罪率が99.9%の日本の刑事裁判では争っても勝ち目はないのだから、罪を認めたうえで情状弁護をした方がクライアントの利益になる、という意見が述べられる場面もありました。
現実では、2014(平成24)年の司法統計によれば、2014年に地裁で言い渡された終局判決の内、有罪判決は5万1389件です。これに対して、無罪判決はわずか109件です。有罪率99.9%は言い過ぎですが、ほとんどが有罪判決で、無罪判決の割合はごく僅かです。
ですが、無罪判決が少ないからといって、弁護人の主張がほとんど認められないというわけではありません。

多くの刑事裁判は自白事件

そもそも、弁護人が法廷で事実関係を争うこと自体が少ないのです。
刑事裁判の多くは、事実関係に争いのない事件(自白事件)です。事実関係を争う事件(否認事件)は少ないのです。ほとんどの自白事件では、捜査段階から被疑者自身が罪を認めており、事実関係を争う必要がないのです。弁護人としては、有罪になることを前提に、できる限り刑が軽くなるように弁護活動をします。この場合、無罪判決にはなりようがありません。

否認事件が無罪主張とは限らない

否認事件でも、無罪主張をするとは限りません。
例えば、被告人が殺意をもって被害者をナイフで刺して負傷させたという事実で殺人未遂罪で起訴されたとします。被告人が、自分の持っていたナイフが被害者を刺さって負傷させたという限りでは認めながらも、被害者にナイフを突き付けて脅そうとしたら被害者の抵抗にあって誤ってナイフが被害者に刺さってしまったのであり、ナイフを被害者に刺すつもりはなかった等と弁解したとします。この場合、裁判では被告人に殺意があったのかが争点になります。殺意の存在に合理な疑いをいれる余地があれば、被告人は殺人未遂罪ではなく傷害罪で有罪判決を言渡されます(認定落ち)。このような場合、弁護人の主張が全面的に認められても無罪判決にはなりません。

なんちゃって否認事件もある

無罪主張をする事件でも、勝ち目がある事件とは限りません。
弁護人が無罪主張をしている事件でも、本気で無罪判決を狙える事件とは限らないのです。被告人の中には色々な人がいまして、その中には、客観的な証拠が揃っており、誰がどう見ても被告人が犯人であることが明らかであるにもかかわらず、自分は犯人ではない等と不合理な弁解する被告人もいます。この場合、弁護士の判断で被告人の意向に反して犯人であると認めることは、弁護士の倫理では許されません。被告人が自分は犯人ではないと弁解している以上、弁護人は内心でどのように考えていようと法廷では無罪主張をします。このような事件を自虐的に「なんちゃって否認事件」と呼ぶ弁護士もいます。当然有罪判決になります。

有罪率99%の意味

ドラマや映画でしか刑事裁判を知らない方は、刑事裁判というと何となく弁護人が無罪主張をする事件を想像するかもしれませんが、実際には無罪主張をする事件は少ないのです。弁護士の中には、「何年も刑事事件をやっているけれど、1回も無罪主張をしたことがない」と言う方もいます。しかも、無罪主張をする事件の中でも、弁護士の目から見て勝ち目がある事件はさらに少ないのです。弁護人が無罪主張し、勝ち目がある事件となると、事件数は相当少なくなると思います。その中で無罪判決となると全体の1%を下回るのです。
個々の判決を検討すると、弁護人の主張がなかなか認められず、裁判所の判断は検察官寄りではないかと思うことはあります。それは刑事事件に関わる弁護士であれば、多かれ少なかれ感じていることでしょう。ですが、それはあくまでも個々の判決の積み重ねからであって、統計で全体の99%以上が有罪判決だからというわけではありません。